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福岡の建築会社、株式会社フォレストヴィラホームのスタッフによるブログ


by forest-v

改修工事によるの固定資産税の減税

メディカルのtakeさんです。

最近は消費税に始まり、さまざまな税金がアップする話でうんざり007.gifですが、知っておけば少しでも減税になる003.gif事もいくつもありますのでそのひとつをご紹介いたします。

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

介護保険法の要介護または要支援の認定を受けていらっしゃる方が、ご自宅のバリアフリー工事を行った際に、償還払いで20万円を限度に補助金が出ることはご存じの方多いと思いますが、以下の条件で建物の固定資産税も申請すれば減額になります。

○対象家屋 
  平成19年1月1日に存していた次のいずれかの人が居住する住宅(賃貸住宅は対象外)
  ①65歳以上の人
  ②介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
  ③障碍者である人
○減額内容
  その住宅の係る翌年分の固定資産税(建物部分のみ)の3分の1を1年間に限り減額(1戸あたり100㎡を限度)

○期間
  平成28年3月31までに改修した家屋が対象

○対象となるバリアフリー工事
  ①廊下幅の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 
  ⑤手摺の設置 ⑥屋内段差の解消 ⑦引き戸への取替工事 ⑧床表面の滑り止め化

注)工事費用が50万円を超えるもの(補助金を除いた自己負担額)に限る

○手続き
  申告書にバリアフリー工事であることの証明書を添付して、改修工事完了後3ヵ月以内に各市町村の固定資産税課に提出

申告すれば少しでも税金の負担軽減になる事は多いのでリフォームをする場合にもしっかりしたアドバイスをしてくれる業者さんを見つけることも大切ですよ。

他にも耐震改修工事や省エネ改修工事も対象になりケースがあります。

快適に安全に生活する為のリフォームは工事費もそれなりにかかりますが、負担を少しでも減らす方法もありますから
お気軽にご相談ください。012.gif







by forest-v | 2014-07-07 17:39 | リフォーム